自賠責法は、利益の追求がない、適性原価主義つまりノーロス・ノープロフィットの原則を用いています。
そこで、自賠責法25条では保険会社が利益を獲得しないかわりに、損失も発生しないということに対しての文言が記されているのです。
では逆に、処分の対象をなることとはどのようなことなのでしょうか?
例を挙げてみますと、保険事業の免許や保険料率変更の認可や次に損害保険料率算出団体の算出した保険料率の認可・そして外国保険事業者の事業の免許・事業の種類の変更・追加の認可、そして最後に保険料率変更の認可が処分の対象となるとされているのです。
また、自賠法では当初の予想よりも利益が発生した場合に関しても認可・審査基準の趣旨を達成するために自賠法27条にて既定されているのです。
自賠法27条においては、上記で述べているように自賠責保険において予想以上の収益が発生してしまった場合の保険料の引下げ命令について既定されています。
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自賠責法27条について
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