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話し合いで解決しない場合は

交通事故を起こしてしまった場合、話し合いで解決する場合もあります。
ですが、話し合いで解決できない場合は、「調停」や「裁判」を行うことになるそうです。
ここまでくる前に円満に解決できるのが望ましいですよね。
円満解決と言っても後々のトラブルを防ぐ為にも示談書として書面にしておくことが重要となります。
示談書の内容として最低でも当事者名・事故の日時・場所・加害車両の番号・被害状況を記入し、賠償額が分割になってしまう場合には支払いが2回以上滞った時は、分割払いは認めず即日中に全額返金しなければいけないことを記入しておくことが望ましいでしょう。
例外として、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券に記載されている金額を遥かに超えている場合には示談ができない場合があります。
また、任意保険の場合には示談代行が可能だが、自賠責保険の場合には示談代行・請求代行のサービスがないのでその点も確認が必要であるといえます。

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