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ノーロス・ノープロフィットの原則

自賠責保険とは、最大の特徴でもあるノーロス・ノープロフィットの原則を用いています。
それは、自賠責保険という保険により保険会社は利益を獲得しないかわりに損失も発生しないということなのです。
そして、保険料がノーロス・ノープロフィットの原則に低解する場合には、内閣総理大臣は保険料率の変更等を命じることができます。
できる限り低いものでなければならないということは、営利目的の介入がないということですが、その代わりに適正な審査が常に行われており、損害保険料率算出団体へのデータ報告義務がしっかり規定されているのです。
さらに、自賠責法25条では自賠責保険に関する一定の処分についての申請があった場合には、その申請に係わる「保険料率は能率的な経営の下における適正な原価を償うものではなく、または保険料率の算定につき営利の目的の介入があるとき」はそれらの処分をしてはならないと規定されているのです。

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