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自賠責保険は社会的保障の強い強制保険である!?

自賠法27条とは、自賠責保険において予想以上の収益が発生してしまった場合の保険料の引下げ命令について既定されているのです。
それは、「保険料が能率的な経営の下における適正な原価をこえると認めるとき」には保険会社または損害保険料率算出団体に対して、保険料率の変更を財務大臣は命ずることができるとされているのです。
ですが、このこととは逆に、保険料が適正な原価に達しなくなった場合には、保険会社または損害保険料率算出団体は財務大臣に対して保険料率の変更認可申請を行うことができると既定されているのです。
このようなことからも、前述に記したことが全てであるとはいえないのですが、このような形で自賠責保険が被害者の保護を第一の目的とした社会的保障の強い強制保険であるので、公平に保たれているといっても過言ではないのではないでしょうか。

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