お互いに納得のいく解決方法として、「示談」という方法があります。
示談がうまく成立すれば良いのですが、なかには示談が成立しないようなケースもあります。
そのような示談が成立しない場合には、裁判所の力を借りる手軽な方法として調停というものがあります。
これは調停員が仲に入って、事情を聞いたり、勧告をしたりして話合いを進めてくれる制度です。
調停が成立したときに作成される調停調書は、裁判所の決定と同じ効果を持っているということは覚えておいたほうが良いでしょう。
示談や調停でも成立しない場合には、訴訟というケースに発展していきます。
これは、裁判所に訴えを起こし、強制的に損害賠償の金額を確定してもらう方法です。
ここまで来てしまうと、相当な時間と労力を要してしまいます。できれば、当事者同士が誠意をもって話し合い、示談で解決することが望ましいでしょう。
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示談が成立しない場合
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