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示談書の書き方

事故を起こしてしまい、もし示談による和解ができた場合には、後々のトラブルを避けるためにも示談書を作成しておくのがいいでしょう。
もし示談書を作成しなかった場合、相手が約束を守ってくれなかった場合に不利であるといえるからなのです。
なぜなら、示談書を作成してなければもう一度話し合いをしようと思っても、法律上の和解契約になりますから一度成立してしまった話に対して、再度話し合いをすることはできないのです。
そのためにも示談書を作成するわけなのです。
それでは、示談書にはどの様なことを記載したらよいのかについて紹介しましょう。
まず最初に事故発生場所・日時を正確に記載してください。
つぎに、当事者の車両所有者氏名・運転者の氏名・車両番号を記載します。
当事者は甲は誰々、乙が誰々と指定しますが、一般的に過失割合の高い方が甲欄に記入します。
もし分からない場合には、交通事故証明書にも甲・乙が記載されていますので、確認してみると良いでしょう。

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