自賠法3条に用いられている運行についてお話していきたいと思います。
法律では難しい言葉がとても多いですよね。
ですので、法律を理解するということはなかなか理解し難いものだと思います。
走行中はもちろんのこと車庫をでてしまったら、停車中も駐車中も他の車にとって危険なことに変わりがない為、「運行」に含まるとされています。
これを「車庫出入り説」とも言われ、以前には運行の解釈についての色々な議論があったようなのです。
具体的には車庫を出て、仮にエンジンを切って惰性で走行しても、車の装備の使用や停車中の車の荷台から人為的に落とした荷物により通行人に生じたものも含まれ、駐車中の車に誤って接触してしまったものも自賠法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は人体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任する」に該当するのです。
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自賠法3条の解釈とは
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