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自賠責法の中の運行

自動車の損害賠償を補償する制度によって、自動車運送の総合的な発達が促された面も否めません。
最近では、さらに自動車保険、特に任意保険に関しては特約が幅広く用意されている反面、複雑化してきていることも事実であるといえます。
では、自賠責保険にあたっては法律によって自己のために自動車を運行の用に共する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任すると既定されています。
それでは自賠責法の中に出てくる運行とは何を指すものなのか、説明していきたいと思います。
まず、自賠法第2条2項で「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該措置の用い方に従い用いること」と定められています。
実際には「運行」の意義は専ら「当該措置」をどのように解釈するかで議論されてきました。
当初は「当該措置」とは原動機(エンジン)であると裁判例(原動機説)もあったのですが、被害者保護の要請からその適用範囲を少しずつ広げていったのです。

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