ハンドル・ブレーキなどエンジン以外の走行装置も含む(走行装置説)との最高裁の判例も出て、さらにその後は走行装置だけではなく、ドア、荷台のほか、ダンプカーのダンプ、フォークリフトのフォーク、コンクリートミキサー車のミキサー、クレーン車のクレーンなどの特殊車の固有の装置までも含む(固有装置説)との最高裁の判例が出たことにより、現在は「固有装置説」で処理されています。
では、実際に具体例を挙げて説明していきます。
1つ目は、走行中で、エンジンの故障により牽引されてはいるが、自らのハンドル操作などで操縦の自由がある場合には、故障者自体の運行行為となります。
2番目に特殊自動車の責任を認めるために、前述にあるように固有装置説が出されました。
3番目に路上に駐・停車することは、他の車両の円滑な走行を阻害し、他の車、通行人に危険を生じさせる原因となるため、運行にあたるとされています。
例えば、停車中のドアの開閉や大雪のために立ち往生し、エンジンを作動させて停車中に一酸化中毒により死亡した場合には、運行による事故となります。
これらは、自動車による万一のことで影響を受けた人々を広範囲に救済したいという、自賠責の精神が反映しており、非常に広い意味での解釈となっていることは喜ばしいことであるといえるでしょう。
スポンサードリンク
自賠責の精神
< 前の記事 自賠責法の中の運行 | トップページ | 次の記事 運行に値するの? >
