かつて「運行」というものについての解釈をめぐっては幅広い議論があったそうです。
例えば、貨物自動車が停止して積荷をおろす作業中に生じたものについて、これは自賠法の運行にあたるのか、あたらないのか?
他にもクレーン車が車体を地面に固定して停車の状態で、本来の業務にしたがって作業していたクレーン車の作業員が操作ミスを犯してしまったことにより発生したものも自賠法でいう運行にあたるのか?
といったような議論がかつては行われたことがあり、連日新聞を賑わしたこともあったそうです。
前述で述べた例においては現在、車庫を出た時点で運行しているという解釈になります。
では、運行にあたらない場合とはどんな時なのでしょうか?
そのことについて説明していきましょう。
運行にあたらない場合とは荷物の積み下ろしの最中の事故の場合と修理工場内で修理や車検を行っている自動車の場合、そして自然現象が関係している場合なのです。
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運行に値するの?
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