運行についての解釈は幅広い議論があったそうです。
なぜなら、運行にあたる場合とあたらない場合に分かれるからなのです。
それでは、運行にあたらない例と運行である場合について説明していきましょう。
1つ目は、荷物の積み下ろし中の事故です。但し、裁判による判例は分かれています。
「運行」にあたるとする裁判例は3例あります。
・停車から荷降しまでの時間
・作業終了後の当該自動車の運行予定
・駐停車あるいは作業の場所などを総合評価して、当該自動車の前後の走行と荷物の積み降し作業との間に連続性があると評価される場合。
2つ目は、修理工場内で修理作業・車検整備を行っている自動車による事故。
3つ目は、自然現象が引き起こしたことが原因の自動車事故。
ここで例に挙げた3件のことについては運行にはあたらないとされています。
運行にあたる、あたらないに係わらず、自動車の損害賠償を補償する制度、自賠責保険を使用しないことにこしたことはありません。
したがって、自賠責保険や任意の自動車保険を使用しないためにも、日ごろから常に安全運転を心がけて運転することが望ましいでしょう。
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運行にあたる場合とあたらない場合
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