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利害追求のない保険制度

これから自賠責保険が社会で保障された適正原価主義の公平な保険であることを、説明していきたいと思います。
自賠法27条で保険料の引下げ命令は「保険料が能率的な経営の下における適正な原価をこえると認めるとき」と定め、保険会社・損害保険料率算出団体に大蔵省は保険料率の変更を命ずることができ、保険料が適正な原価にならない場合には逆に大蔵省に対し保険会社・損害保険料率算出団体は保険料率の変更認可を申し出ることができるのです。
処分対象として、保険事業の免許・保険料率変更の認可や、損害保険料率算出団体が算出した保険料率の認可、外国保険事業者の事業免許、事業種類の変更・追加の認可そして保険料率変更の認可が挙げられます。
次に自賠法25条で処分の対象にならない事柄を挙げてみましょう。
それは「保険料率が能率的な経営の下における適正な原価を償うものではなく、保険料率の算定につき営利目的の介入があるとき」と定め、これは最低限の原価で利益目的があってはいけないということであります。

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