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自賠責法25条について

保険に関しては、基本的には保険料に対して企業の利益が含まれているのです。
自動車任意保険を例に挙げてお話をすると、保険会社の利益を考慮した上で保険料が決定されます。
しかし、自賠責保険制度に関しては、被害者保護を第一の目的としています。
自賠責保険の内容を鑑みると、仕組み自体が公的な保険となっているために利益目的の介入は全く存在していないので、自賠責法で保険料率の設定については自動車任意保険と異なって、国が認可基準を決めていることが自賠責保険の最大の特徴でもある、ノーロス・ノープロフィットの原則とよばれるものを用いているのです。
これはつまりどういうことかというと、自賠責保険という保険により保険会社は利益を獲得しないかわりに損失も発生しないということなのです。
これは自賠責法の25条で、「自賠責保険(共済)の保険料本(共済掛金率)は能率的な清栄の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。」と明言されているのです。

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