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一般の任意保険と自賠責保険

自賠法25条で処分の対象にならない事柄とは、「保険料率が能率的な経営の下における適正な原価を償うものではなく、保険料率の算定につき営利目的の介入があるとき」と定められています。
この意味とは、最低限の原価で利益目的があってはいけないということであるといえます。
適正に基準に基づいて算出されているかを確認する為に、データ報告を損害保険料率算出団体へ行うことが義務付けられています。
これを元に「自賠責保険の保険料本は能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない」と自賠法25条で定められているのです。
ですので、一般の任意保険には保険料率に企業としての利益も含まれますが、自賠責保険は強制保険である為に社会保障的性格の強い強制保険であるために利益を追求するものではなく、公平な保険であると言えるでしょう。

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